HOME  >  研究開発税制の平成31年度改正について

経済産業省より【研究開発税制の平成31年度改正】について発表がありました




政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究を行った場合に法人税額から一
定割合を控除する制度(研究開発税制)を設けております。
研究開発税制では、オープンイノベーション活動に関する更なる優遇措置(オープン
イノベーション型)が設けられており、共同研究・委託研究にかかる費用の最大30%
分の税額控除を受けることが可能です。

平成31年度税制改正において、研究開発税制については、オープンイノベーション
型が拡充されるなどの改正が行われました。
平成31年度税制改正内容を踏まえた研究開発税制の制度概要の資料は、以下のURL
のとおりです。

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html


<主な改正事項>
①オープンイノベーション型の控除上限の引上げ等により、控除上限(最大値)を、
法人税額の40%から45%に引上げ(ベンチャー企業については、法人税額の6
0%に引上げ)。
②オープンイノベーション型において、ベンチャー企業との共同研究・委託研究につ
いて控除率を20%から25%に引き上げ。
③オープンイノベーション型において、一定の要件を満たす企業間の委託研究も対象
に追加(控除率20%)。
④総額型において、試験研究費を増加させた場合の控除率をさらに引き上げ、減少さ
せた場合の控除率は引き下げることで、投資増加インセンティブを強化。
⑤中小企業向け支援のため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、
試験研究費が一定以上増加した場合に控除率(最大17%)・控除上限(10%)を
上乗せする仕組みを延長。


オープンイノベーション型をご利用いただく際に参照いただくガイドラインについ
て、平成31年度改正を踏まえたものがこの7月に公表されました。(以下URLのと
おり)

https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax-guideline.html


(税務部門と研究開発部門での連携が、オープンイノベーション型の活用いただく際
のキーとなります。周知いただく際は、税務部門と研究開発部門の双方に届くよう、
ご配慮をお願いいたします。)

また、平成29年度税制改正により、これまでの製造業による「モノ作り」の研究開発
に加え、ビッグデータ等を活用した第4次産業革命型の「サービス」の開発が研究開
発税制の対象に追加されました。
このサービス開発に関するQ&Aにつきましても、上記URLにてこの7月に公表され
ました。

                                                                                            以上







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