令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の
規定に基づき緊急事態宣言が発出されたことを受けて、宣言の区域内では、既に多く
の企業が自宅勤務などを実施していただいております。
しかし、この緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人と
の接触削減を何としても実現しなければなりません。そのためには、もう一段の、国
民の皆様のご協力をいただくことが不可欠です。
この7割から8割の削減目標との関係では、いまだ通勤者の減少が十分ではない面も
あることから、感染症拡大防止のため、社会機能を維持するために必要な職種(注)
を除き、①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、②やむ
を得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすことなど、最大限のご協力を
改めてお願いします。
また、取引先などの関係者に対しても、必要に応じて、出勤者の数を減らすなどの上
記の取り組みを説明し、理解・協力を求めつつ、また、取引先などに出勤や対面での
打ち合わせを求めないよう、お願いします。
(注)社会機能を維持するために必要な職種
緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。その別添とし
て、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。該当する
国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、「三
つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続して
ください。
<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
参考資料
<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況
分析・提言」(3月19日)> 多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例
(p.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf
(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf
(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf
(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設
置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120−565653(フリーダイヤ
ル)
・受付時間:9時00分〜21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX(03−
3595−2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。
○都道府県・保健所等による電話相談窓口
各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等によ
る電話相談窓口のページをまとめました。
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html(首相官邸HP)
○帰国者・接触者相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html