新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、雇用調整助成金の特例を講じて支援しておりますが、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。
休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいているとこのこと。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレットを作成しました。
つきましては、会員企業や団体への周知の程御協力をお願い申し上げます。
また、休業支援金・給付金に関するお問い合わせに対応するコールセンターが設けられていますので、併せて周知をお願いします。
<厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター>
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」等について(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689982.pdf
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経済産業省
製造産業局 総務課 総括係長
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